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自己破産 相談

自己破産情報は登録されるって知ってる?

 

不況と言われている今、やむを得ない事情によって自己破産の宣告を
される企業・商店などが増えているような気がします。
中には、個人的に自己破産の宣告をされる方もいらっしゃることでしょう。

 

自己破産をすれば、それまで苦しめられてきた借金から逃れることができ
ますから、生活に安心感が得られることはご存知でしょう。
ところが、自己破産をした人の情報というのが長年にわたって様々な機関
登録されているということをご存知の方は少ないのではないでしょうか。

 

どのような機関でどれくらいの期間、自己破産の情報が登録されているのか
ということを勉強していきたいと思います。
・全銀協(全国銀行協会)

 

日本国内で営業を行っている銀行が会員となっている組織です。
全銀協では、破産手続きの開始決定などを受けた日から10年以内、という
規定で自己破産の情報が登録されています。
・CIC(割賦販売法・貸金業法指定信用情報機関)

 

クレジット会社の共同出資によって設立された組織です。
CICでは破産手続き開始の決定日より7年以内は自己破産の情報が登録
されています。
・CCB

 

外国資本のキャッシング会社がCICに加盟することができなかった時に
設立された組織です。
こちらでは宣告日(手続き開始日)より7年間、情報が登録されています。
・JIC(日本信用情報機構)

 

2009年4月に(株)テラネットが全情連(全国信用情報センター連合会)から
事業譲渡され、発足された組織です。
宣告日から10年間、情報が登録されています。
いかがでしょうか。
このように、様々な機関によって7〜10年もの間、自己破産の情報が登録
されてしまうということをご存じだったでしょうか?

 

加えて、「官報」にも情報が載ります。
官報は国が発行する機関誌で、行政機関の営業日には毎日発行されています。
「政府刊行物サービス・センター」や「官報販売所」で販売されていますし、
最近ではウェブサイトでも閲覧が可能になっています。

 

そのような「官報」に載っている情報は、銀行が独自で収集を行えるように
なっており、宣告日から10年以上が過ぎても情報が載っているものを入手さえ
すれば、自己破産情報が入手できるようになっているのです。

 

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