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自己破産 相談

自己破産、これをやったら免責が受けられなくなる!?

 

近々自己破産しようと考えている人が下記のようなことをしたら どうなるでしょうか。

 

◆今あるクレジットカードでショッピングしまくろう

 

→どうせ借金チャラになるからいいよね?

 

◆今あるカードでカードローンしてしまおう  

 

→どうせ借金チャラになるからいいよね?

 

◆1回も返済したことのない借金もあるけど別にいっか  

 

→どうせ借金チャラになるからいいよね?

 

◆クレジットで買った商品を本来より安い値段で売っちゃえ  

 

→安いんだからいいでしょ? とにかく現金がほしいんだ

 

◆貯金通帳が2冊あるけど1冊しか申告しないよ。だって ?

 

もう1冊は生命線だもの  

 

→裁判所にはコピーを提出しなければならないけど

 

自己申告だし。バレたら、忘れてたって言えばいいや。

 

◆貯金通帳の口座の名義人を変えちゃえ  

 

→本人にだけ被害が及ぶんなら名義を変えりゃすむことでしょ?

 

上記は全てやってはいけないレッドカード

 

自己破産を申請しても免責が受けられないと考えられるケースなんです。

 

最初から借金を踏み倒す気でいたり、意図的に裁判所をだます気でいたり、

 

財産隠しのために名義人を変更したりしたら、詐欺罪が適用されてしまう

 

かもしれません。

 

郵便物が全て管財人のところに届くのも、財産隠しがないかどうか

 

チェックするためでもあるのです。

 

それなのに自己破産を、自分のお金はそのままに借金の返済のみがチャラ

 

になる都合のいい制度だと勘違いしている人がいるようなのです。

 

自己破産を決めたら下手な小細工はしない

 

覚悟を決めてきちんと裁判所と向き合ってください。

 

でもその前に準備は必要です。これはちょっとマズイな、と思うことが

 

あったら、正直に弁護士か司法書士に相談したほうがいいでしょう。

 

例えばマイホーム。自己破産で失いたくないからと勝手に自己判断で

 

名義を配偶者に変えてしまったりなどなさらぬよう。

 

まずは相談してみてください。きっと適切なアドバイスをくれる筈です。

 

自己破産においては、過払い金訴訟とは違い、プロを頼った方がいいようです。

 

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