自己破産、これをやったら免責が受けられなくなる!?
近々自己破産しようと考えている人が下記のようなことをしたら どうなるでしょうか。
◆今あるクレジットカードでショッピングしまくろう
→どうせ借金チャラになるからいいよね?
◆今あるカードでカードローンしてしまおう
→どうせ借金チャラになるからいいよね?
◆1回も返済したことのない借金もあるけど別にいっか
→どうせ借金チャラになるからいいよね?
◆クレジットで買った商品を本来より安い値段で売っちゃえ
→安いんだからいいでしょ? とにかく現金がほしいんだ
◆貯金通帳が2冊あるけど1冊しか申告しないよ。だって ?
もう1冊は生命線だもの
→裁判所にはコピーを提出しなければならないけど
自己申告だし。バレたら、忘れてたって言えばいいや。
◆貯金通帳の口座の名義人を変えちゃえ
→本人にだけ被害が及ぶんなら名義を変えりゃすむことでしょ?
上記は全てやってはいけないレッドカード。
自己破産を申請しても免責が受けられないと考えられるケースなんです。
最初から借金を踏み倒す気でいたり、意図的に裁判所をだます気でいたり、
財産隠しのために名義人を変更したりしたら、詐欺罪が適用されてしまう
かもしれません。
郵便物が全て管財人のところに届くのも、財産隠しがないかどうか
チェックするためでもあるのです。
それなのに自己破産を、自分のお金はそのままに借金の返済のみがチャラ
になる都合のいい制度だと勘違いしている人がいるようなのです。
自己破産を決めたら下手な小細工はしない。
覚悟を決めてきちんと裁判所と向き合ってください。
でもその前に準備は必要です。これはちょっとマズイな、と思うことが
あったら、正直に弁護士か司法書士に相談したほうがいいでしょう。
例えばマイホーム。自己破産で失いたくないからと勝手に自己判断で
名義を配偶者に変えてしまったりなどなさらぬよう。
まずは相談してみてください。きっと適切なアドバイスをくれる筈です。
自己破産においては、過払い金訴訟とは違い、プロを頼った方がいいようです。
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