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連帯保証人物件が競売に!それを止める方法は「任意売却」

連帯保証人物件が競売に!それを止める方法は「任意売却」

 

自分が連帯保証人となっている物件のローンが滞納されると、
支払い義務が生じてしまいます。
もし物件の所有者が滞納分の支払いを放棄したり、拒否したりしたら、
保証人が支払わなければなりません。

 

 しかし、住宅ローンのような莫大なお金を、
そう簡単に肩代わりする事はできませんよね。
滞納が半年近く続くと、
物件が競売にかけられるという通知
「競売開始決定通知書」が送られてきます。

 

 もし競売にかけられて物件が落札されたとしても、
その落札額は市場価値の半分から7割と言われていますので、
ローンの残債が全て相殺されるとは限りません。
競売後に残ったローンについても、
連帯保証人が支払って行かなければならないのです。

 

 では、競売以外に道はないのか?と思いますよね。
それが「任意売却」です。

 

 競売は、不動産鑑定士による鑑定結果の価格を開始価格として
入札されていき、比較的安値で落札されるので、
債権者にとっては回収できる金額が低いですし、
債務者も残債が残る懸念がありますが、
任意売却でしたら、債務者の事情をくんだ価格で売却できる可能性があるので、
競売よりも高値で売る事ができます。
そのため、債権者が回収できる金額があがりますし、
債務者は競売の時よりも残債が減る事になります。
連帯保証人として借金を返済しなければならないのは
不幸以外のなにものでもありませんが、
少しでも返済を有利に進めて行くには、任意売却が有効です。

 

 競売の手続きにはお金がかかります。それを支払っているのは債権者です。
そのため、手続きにかかったお金は債務者に請求される事になりますが、
任意売却であればそのお金も含めた価格設定にする事ができます。

 

 しかし、これを個人で行う事は大変難しい事です。
弁護士さんでは不動産に関する知識が不安ですし、
不動産屋であれば法律に関する知識が不安。
実は、任意売却を得意とする不動産屋や会社が存在します。
まずは電話で相談をしてみましょう。
自分のケースが任意売却に向いているか、今からでも間に合うのか相談し、
任意売却ができるようであれば協力をしてもらい、
少しでもラクに債務を全うできるようにしましょう。=

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